住宅ローン等の借入金が返済できなくなった場合に、債権者(金融機関)の合意を得て不動産を売却する任意売却。
債権者(金融機関)の申し立てにより、裁判所が強制的に売却する競売や公売では、相場価格より 2〜3割も安価での売却となってしまう可能性が高く、場合によっては、半値以下での売却となることも少なくありません。
もちろん、競売や公売による売却金は、全額が債権者(金融機関)の手に渡り、債務者(売主様)の手元には、一円も残ることはなく、文字通りの無一文での再出発を余儀なくされてしまいます。
その点、任意売却では、買主や債権者(金融機関)との交渉によって、数十万円以上の現金を手元に残すことも可能で、売却後の引越し先探しや引越し費用の捻出も可能です。
当協会にお任せ頂いた売主様には、118万円の現金を手元に残すことに成功した事例もございます。
まずは、一度お問い合わせください。売主様にとって最善の再出発をプランニング致します。
任意売却